軽いフットワークでどこへでも。
行政書士三宅事務所では、会社設立・遺産相続・産業廃棄物の収集、運搬と幅広くサポートしております。お気軽にご相談ください。

遺言・相続

相続手続き一連の流れ

人が亡くなれば、その時から相続が開始されます。
(民法第882条「相続は死亡によって開始する。」)
別の法律でも様々な届出が必要となります。
(戸籍法第86条「死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った時から7日以内にこれをしなければならない。」)

相続手続一連のながれ


親族の死亡→葬儀
・死亡届の提出(市役所に7日以内)

遺言書の確認・相続財産の調査・確認

相続人の調査(戸籍の取寄せ等)

遺言書あり

自筆証書遺言

公正証書遺言


家庭裁判所での
検認手続き

親族会議を開き、相続財産の相続の決定

名義変更等の手続の実施

相続手続の完了

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