人が亡くなれば、その時から相続が開始されます。
(民法第882条「相続は死亡によって開始する。」)
別の法律でも様々な届出が必要となります。
(戸籍法第86条「死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った時から7日以内にこれをしなければならない。」)
親族の死亡→葬儀
・死亡届の提出(市役所に7日以内)
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遺言書の確認・相続財産の調査・確認
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相続人の調査(戸籍の取寄せ等)
遺言書あり
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自筆証書遺言
公正証書遺言
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家庭裁判所での
検認手続き
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親族会議を開き、相続財産の相続の決定
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遺言書なし
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相続人全員で
遺産分割協議を行う
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相続財産の決定
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遺産分割協議書の作成
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名義変更等の手続の実施
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相続手続の完了






