公正証書遺言(民法第969条) |
公証人役場(公証人役場検索)に行き公証人に遺言の趣旨、内容を伝え公証人が作成します。 メリット
デメリット
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秘密証書遺言(民法第970条) |
遺言者が、作成した遺言書(自筆証書遺言)を封筒に入れ遺言書に押印した印鑑で封印し、これを証人2人と共に持参し、公証人に申述し、封筒にそれぞれが署名押印をし、遺言者が保管する。民法第970条に定める方式に不備があっても、自筆証書遺言(民法第968条)の要件を満たしていれば遺言の効力は失われることがない。 メリット
デメリット
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自筆証書遺言(民法第967条) |
遺言者が、その全文・日付及び氏名を自書し、これに押印することにより作成する。 メリット
デメリット
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公正証書遺言




