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遺言・相続

遺言の方式

公正証書遺言
(民法第969条)

公証人役場(公証人役場検索)に行き公証人に遺言の趣旨、内容を伝え公証人が作成します。
遺言者の実印・印鑑証明・戸籍謄本・不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書(遺産が不動産であるとき)証人の住民票などが必要です。

メリット

  • 遺言の内容の改ざん等の不正が行われることなく、本人の意思を十分に反映することができる
  • 公証人が作成するので後日、遺言書(形式)に関する紛争が回避できる
  • 紛失したときでも公証役場に原本があるので再度作成する必要がない
  • 家庭裁判所の検認の必要がない
  • 遺言の変造・偽造の心配がない

デメリット

  • 手数料等の費用と時間が必要
  • 遺言書を作成するのに必要な書類を準備しなければいけない
  • 一定要件以外の人を二人、証人として必要
秘密証書遺言
(民法第970条)

遺言者が、作成した遺言書(自筆証書遺言)を封筒に入れ遺言書に押印した印鑑で封印し、これを証人2人と共に持参し、公証人に申述し、封筒にそれぞれが署名押印をし、遺言者が保管する。民法第970条に定める方式に不備があっても、自筆証書遺言(民法第968条)の要件を満たしていれば遺言の効力は失われることがない。
※未成年者・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族4親等内の親族・書記及び使用人は証人及び立会い人にはなれないので注意が必要(民法第974条 )

メリット

  • 遺言の内容が他の人に知られることがない
  • 遺言の変造、偽造の心配がない

デメリット

  • 手数料等の費用がかかる
  • 一定要件以外の人を二人、証人として必要
  • 形式は自筆証書遺言と同じなので、内容、様式に不備がある場合、その部分については無効となる
  • 家庭裁判所での開封が必要。(利害関係者の立会いのもと)
自筆証書遺言
(民法第967条)

遺言者が、その全文・日付及び氏名を自書し、これに押印することにより作成する。

メリット

  • いつでも、どこでも作成することができる
  • 遺言の内容の変更も容易である
  • 手数料等の費用が安い

デメリット

  • 日付・氏名などの記載事項に正確性が求められて様式に不備があると、その部分が無効になる
    (例:日付の記載漏れ(○年△月吉日は無効)・氏名は戸籍上のものと一致・相続財産が不動産である場合、登記簿謄本の地番と一致)
  • 家庭裁判所の検認が必要
  • 本人の自筆であるかどうかなどの、もめごとの原因にもなる
  • 遺言の変造、偽造が容易である
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