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遺言・相続

遺言

遺言がなければどうなるのか?
あなたが残した財産は、法律で一応の相続分(民法第900条「法定相続分」)が定められていますが、相続人による協議(一般に「遺産分割協議」)が行われて、それぞれに財産が分け与えられます。そこで、もし協議で決まらなければ調停により相続分が決定されます。
遺言は万能ではありません。
遺言があれば万事うまくいくかといえばそうではありません。
遺言の内容があまりにも偏った相続配分のものであれば、納得しない人も出てきますし、また、相続人全員の同意により、遺言の内容とは違う分割をすることも可能なのです。
なぜ遺言をしておくのか?
死後、自分の財産をどのようにして欲しいのかを残った人たちに対する最後の意思表示です。自分の意思を表明することにより少しでも尊重してもらうためにするのです。特別に財産を分け与えたい人がいるとか、そんな思いを聞いてもらうために遺言を残しておきましょう。
また、相続人だけでの協議になると余計なもめごとが起こるかもしれません。そのようなことを少しでも失くすようにできることもあります。

遺言でできること

遺言は法で定められた相続関係を変更することであるといいました。しかし、その他にも遺言によってできることはたくさんあります。遺言事項は法律によって定められています。

  1. 民法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
  2. 遺産分割の方法を決めること
  3. 特定の相続人を廃除(相続人から除く)すること
  4. 定められた相続人以外のものに財産を遺贈すること
  5. 遺言執行者の指定等
  6. 子の認知
  7. 後見人の指定
  8. 寄付行為、信託等

遺言は満15歳以上のひとなら作成することができます。(民法第961条)
遺言は法律(民法)に定める方式で行わなければ有効なものとはなりません。(民法960条)

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