産業廃棄物収集運搬

当事務所のサービス

  • どの地域にどの官公署に提出が必要かの判断をいたします。
  • 事業を行うに必要な施設等の判断をいたします。
  • 許可を受けるための手続代理
    (必要書類の収集・作成から申請、許可取得まで)。
  • その他、法人化(設立から許可まで)、変更届等の手続代理。

ご依頼から受託、業務完了までの流れ

メール・電話での問合せ

→

簡単なヒアリング及び
見積り、ご依頼

→

貴社へ訪問、
詳細な打合せ

→

申請書の提出

←

書類の作成及び押印

←

手付金のご入金

→

無事、許可取得後、
残り報酬のご入金

→

許可証及び書類控えの
引渡し、業務完了


産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物を収集運搬・処分するには、産業廃棄物処理業の許可が必要になります。
産業廃棄物は、そのまま処分すると、水質汚染や土壌汚染などの環境破壊を引き起こすことになります。
その為、適切な方法で処分されるように、その担い手となる事業者は、この許可により厳格に規定されています。

■産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可は、その産業廃棄物を積載・荷卸しするそれぞれの管轄都道府県知事(又は政令市、中核市長)の許可が必要になります。

■許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、次の5つの要件を満足させる必要があります。

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可新規(更新)許可申請講習会を修了
  2. 経理的基礎
  3. 事業計画
  4. 欠格要件に該当しない事
  5. 収集運搬の用に供する施設

■許可変更申請手続き

収集運搬業の許可を受けた者は、次のような場合に、変更許可の対象となります。

  1. 取り扱う産業廃棄物、又は特別管理産業廃棄物の種類を追加する場合
  2. 積替え・保管施設を新設する場合

*特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている者が、新たに産業廃棄物処理業を行う場合は、産業廃棄物処理業の新規許可が必要になります。また、逆の場合も同様です。

■許可更新申請手続き

産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年です。
その後も事業を継続しようとする時は、許可の有効年月日までに更新の申請を行う必要があります。
*許可期限日の2ヶ月前までに申請のない場合は、許可期限日までに新しい許可証を発行できない場合があります。許可の有効期限には、注意するようにしましょう。

■変更届

収集運搬業の許可を受けている者が、次の事項に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に届出をしなければなりません。

  • 事業の一部廃止
  • 氏名又は名称
  • 政令6条の10に規定する使用人または法定代理人
  • 法人にあってはその役員または100の5以上の株主又は出資者
  • 住所及び事務所並びに事業場の所在地(移転・住所表示の変更)
  • その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)