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遺言・相続

相続

■法定相続

相続人(相続によって財産を承継することとなる人)と被相続人(相続される亡くなった人)の関係は、民法によって定められています。民法で定められている相続人と、その相続する順位(後順位の人は、先順位の人がいないときに相続人となります)、並びに法定相続分(同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります)は次の通りです。

相続人となる順位
配偶者 常に相続人となる
子(養子も含む) 第1順位
直系尊属 第2順位
兄弟姉妹 第3順位
法定相続分
配偶者と子が相続人の場合 それぞれ2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

■相続の承認と放棄

相続財産となるのは土地や預貯金といった財産(積極財産)だけではなく、被相続人の債務など(消極財産)もすべて承継することになります。被相続人が多額の借金を負っており、財産が何もないといったような場合、それを常に相続人が引き継がなければならないとすれば、大変酷な話です。そのため、法は、相続人が自分の意思によって相続するか(承認)否か(放棄)を決めることができるとしました。

この相続の承認・放棄は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月の考慮期間内にしなければなりません。単純承認(後述)の場合には、単にその旨の意思表示をすることで足りますが、限定承認(後述)・放棄の場合は一定の方式のもと、家庭裁判所に対する申述をしてしなければなりません。なお、この相続の承認・放棄は、詐欺・脅迫によってした場合などを除き、原則として取消すことはできません。

相続の承認

相続の承認には、『 単純承認 』と『 限定承認 』といったものの二通りがあります。
『 単純承認 』とは、被相続人の財産の他、権利関係すべてをそのまま承継するものです。前述した通り、単にその旨の意思表示をすれば足ります。なお、積極的に単純承認をしない場合でも、次のような場合には単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認といいます)。ただし、次の要件に該当する場合でも、その相続人が放棄をしたことによって次順位で相続人となった者が相続の承認をした場合には、その次順位の相続人の利益を保護するため、単純承認したとはみなされないことになります。(民法921条)

単純承認とみなされる場合(法定単純承認)
  1. 相続財産の全部または一部を処分したとき
  2. 前述した3ヶ月の考慮期間内に限定承認または放棄をしなかったとき
  3. 限定承認・放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、消費したり、またはその財産があることを知りながら財産目録に記載しなかったとき

『 限定承認 』とは、相続する債務などを弁済する責任が、相続する財産の範囲内に限定されるものです。つまり、限定承認をすれば、相続した財産だけでその債務を弁済できない場合でも、その不足分を支払う必要はなくなるのです。限定承認は、3ヶ月考慮期間内にその財産目録を作成し、限定承認する旨を家庭裁判所に申述してしなければなりません。また、相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同してする必要があります。(民法923条)

相続の放棄

相続の開始後は、3ヶ月の考慮期間内に家庭裁判所に申立てることによって相続の放棄をすることができます。相続の放棄をすると、その者は最初から相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。その結果、次の順位の相続人にそれが移ります。代襲相続はありません

■相続の欠格

法で定められた相続の欠格自由に該当すると、その者は相続人になることはできません。(民法891条)この相続欠格は、相続に関して不当に利益を得ようとした者の相続権を、当然に剥奪するための制度です。

相続の欠格事由
  1. 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときを除きます
  3. 詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取消させたり、変更させたりした者
  4. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄したり、隠したりした者

以上の欠格事由に該当すれば、なんらの手続をすることもなく法律上当然に相続権が剥奪され、相続人となることはできません。また、受遺者になることもできません。ただし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけであり、その子が代襲相続人となることは可能です。
この相続の欠格の効果は、すべての相続にかかるものではありません。例えば、父親の相続について相続欠格になったとしても、母親の相続に関しては、通常の相続をすることができるのです。

■相続の廃除

廃除とは、被相続人自らの請求に基づいて、家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度です。例えば、被相続人が生前、相続人から虐待を受けていたなどといった場合、被相続人は家庭裁判所にその相続人の廃除を請求することができます。 また、遺言によってもすることが可能です。

廃除の要件
  1. 次のような廃除原因があること
    被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えた場合または著しい非行があった場合とされています
  2. 廃除される者が遺留分を有する推定相続人(配偶者・子・直系尊属・代襲相続人)であること
  3. 家庭裁判所に廃除の請求をすること
    遺言による廃除の場合は、遺言の効力が生じた後、遺言執行者が請求することになります

以上の要件を満たし、家庭裁判所による廃除の審判があると、相続人は相続権を失います。廃除されれば、遺留分を主張することも許されません。ただし、代襲相続が認められるのは相続欠格の場合と同様です。なお、被相続人は、生前の請求または遺言によって、いつでも廃除の取消しを請求することができます。

■遺留分

遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に留保された、相続財産の一定の割合のことをいいます。遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい妥当ではありません。そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。

遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせることができます(減殺請求=「げんさいせいきゅう」といいます)。ただし、この減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。またこれらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に10年が経過した場合も同様に権利行使できなくなります。

遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は、遺留分を主張することもできません。なおこの場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)代襲者が遺留分を主張することができます。

遺留分の割合は以下の通りです。

遺留分の割合
  1. 直系尊属のみが相続人である場合 は 遺産の3分の1
  2. その他の場合 は 遺産の2分の1
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