経営業務の管理責任者がいること
本店・本社に一人。
■建設業の経営に関する一定以上の
経験を有する者とは?
・個人事業主、法人の役員。
許可を取ろうとする業種で5年以上の経験
許可を取ろうとする業種で7年以上の経験
専任技術者がいること
各営業所に許可を取る業種に対応した者を一人(複数の業種の専任技術者として兼務可)
■許可を取ろうとする建設業の経験が10年以上の者。
国家資格保持者(約40種類)
一定の資格+一定の経験のある者
指定学科卒業者+一定の経験のある者
財産的基礎又は金銭的信用があること。
■一般建設業(以下のうちの一つに該当)
・自己資本の額が500万円以上
・申請直前の5年間許可を受け、営業した実績がある
■特定建設業(以下のすべてに該当)
・欠員の額が資本金額の20%を超えていない
・流動比率が75%以上かつ自己資本の額が4,000万円以上である
欠格用件に該当していないこと。
- 成年被後家人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段等で許可の取消を受けて5年経過しない者
- 取り消し処分を逃れるための廃業届を提出後5年経過しない者
- 営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 営業禁止を受け、その禁止期間が経過しない者
- 未成年者(例外あり) その他
申請書類の作成
法律で定められた様式で作成
その他確認資料
(各申請書に記載した事項を証明するもの等)
申請手数料の納付
(印紙又は証紙で)
| 知事許可 | 大臣許可 | |
|---|---|---|
| 新規・ 許可換え新規 |
9万円 | 15万円 |
| 般・特新規 | 9万円 | 15万円 |
| 業種追加 | 9万円 | 5万円 |
| 更新 | 9万円 | 5万円 |
行政庁への提出
- 知事許可
各都道府県の建設業担当課に提出 - 大臣許可
各都道府県の建設業担当課を経由して地方整備局へ提出
(提出先は知事許可と同じ担当課)
建設業許可通知
申請書の提出後、処分までの期間
・知事許可(約30日)
・大臣許可(約120日)
かかります。
結果は郵送で通知されます。
許可通知を受けた後
標識の掲示
帳簿の備え付け
毎事業年度終了後決算変更届
各種変更届
許可を請けてた日から5年後
建設業許可更新申請






