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建設業許可取得までの道のり

許可を受けるための要件(新規許可・更新許可)

経営業務の管理責任者がいること
本店・本社に一人。

■建設業の経営に関する一定以上の
経験を有する者とは?
・個人事業主、法人の役員。
許可を取ろうとする業種で5年以上の経験
許可を取ろうとする業種で7年以上の経験

専任技術者がいること
各営業所に許可を取る業種に対応した者を一人(複数の業種の専任技術者として兼務可)

■許可を取ろうとする建設業の経験が10年以上の者。
国家資格保持者(約40種類)
一定の資格+一定の経験のある者
指定学科卒業者+一定の経験のある者

財産的基礎又は金銭的信用があること。

■一般建設業(以下のうちの一つに該当)
・自己資本の額が500万円以上
・申請直前の5年間許可を受け、営業した実績がある
■特定建設業(以下のすべてに該当)
・欠員の額が資本金額の20%を超えていない
・流動比率が75%以上かつ自己資本の額が4,000万円以上である

欠格用件に該当していないこと。

  • 成年被後家人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段等で許可の取消を受けて5年経過しない者
  • 取り消し処分を逃れるための廃業届を提出後5年経過しない者
  • 営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 営業禁止を受け、その禁止期間が経過しない者
  • 未成年者(例外あり) その他

許可を受けるための手続き

申請書類の作成

法律で定められた様式で作成
その他確認資料
(各申請書に記載した事項を証明するもの等)

申請手数料の納付
(印紙又は証紙で)

  知事許可 大臣許可
新規・
許可換え新規
9万円 15万円
般・特新規 9万円 15万円
業種追加 9万円 5万円
更新 9万円 5万円

行政庁への提出

  • 知事許可
    各都道府県の建設業担当課に提出
  • 大臣許可
    各都道府県の建設業担当課を経由して地方整備局へ提出
    (提出先は知事許可と同じ担当課)

許可通知とその後

建設業許可通知

申請書の提出後、処分までの期間
・知事許可(約30日)
・大臣許可(約120日)
かかります。
結果は郵送で通知されます。

許可通知を受けた後

標識の掲示
帳簿の備え付け
毎事業年度終了後決算変更届
各種変更届

許可を請けてた日から5年後

建設業許可更新申請