■道路工事・内装工事・電気工事を請け負う仕事をする場合は、請け負う工事の金額が500万円以上
(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事であるときは、許可を持っていないと無許可営業となり、法律(建設業法)で罰せられることになります。
※一式工事とは?
一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事の事で
いかに揚げる建設業のうち一式工事を除いた26種類の工事を2つ以上組み合わせたものをいいます。
(一式工事には土木一式と建築一式の2種類があります。)
| 建設業許可の種類 | |||
|---|---|---|---|
| 土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 | 左官工事 |
| とび・大工 コンクリート工事 |
石工事 | 屋根工事 | 電気工事 |
| 管工事 | タイル・れんが ブロック工事 |
銅構造物工事 | 鉄筋工事 |
| 舗装工事 | しゅんせつ工事 | ガラス工事 | 塗装工事 |
| 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 |
| 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 | 建具工事 |
| 板金工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 |
■大臣許可・知事許可が必要です。
・大臣許可は本社・支店・営業所が複数あり、その所在地が他都道府県である場合に必要。
・知事許可は本社・支店・営業所が複数あり、その所在地が都道府県である場合に必要。
※許可に関する営業所とは?
許可に関する営業所とは、常に建設工事の請負契約の見積もり、凍結、入札を行う事務所などです。
■経営業務の管理責任者及び専任の技術者が必要です。
※経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、建設業(許可の有無は関係しない)を営む法人あるいは個人で経営業務に実質関与していた人のことで、法人であるなら役員、個人であるなら事業主に当たります。
(役員・事業主でなくても経営に関与してしていた事が証明できれば認められる事もあります。)
※経営業務の管理責任者の経験はどの程度必要?
経営業務の管理責任者としての経験は、許可を受けようとする建設業に対しては5年以上必要で許可を受けようとする建設業以外の建設業に関しては、7年以上の経験が必要になります。
※専任の技術者とは?
許可を受けようとする建設業に関して、国が定めた資格を持っている人、又はその許可を受けようとする建設業に10年以上現場で実務経験を持っている人が対象です。現場監督、見習いなどは問いません。
(専任技術者は「許可を受けようとする建設業」に対して1人いれば良い。)





