軽いフットワークでどこへでも。
行政書士三宅事務所では、会社設立・遺産相続・産業廃棄物の収集、運搬と幅広くサポートしております。お気軽にご相談ください。

会社設立・法人化までの道のり

会社の名前(商号)・目的・所在地・資本金の決定

会社の名前を決めましょう。

新会社法では類似商号規制が廃止されました。
但し、不正の目的を持って同一商号を使用する他の法律に触れることがありますので、注意が必要です。設立する会社は、すべて株式会社となります。(有限会社は設立できません。)

会社の所在地を
決めましょう。

ご自宅でも十分です。事務所を構えないといけないという基準はありません。
但し、行う事業に許可等が必要な場合は、事業を行うのに最低限度の設備が必要となる場合がありますので、その辺りも考慮に入れておかなければなりません。設立の依頼時にその旨を伝えていただければ、お答えします。

会社を興してなにをするか?

会社を設立するときに商号と同じくらい重要な事項です。会社の性格といえる部分です。
これから行う事業、今後進出したい事業など目的の個数に制限はありません。
但し、許可が必要な事業の場合には、その目的にあったものが必要となります。
設立の依頼時にその旨を伝えていただければ、お答えします。

資本金を決めましょう。

新会社法では、資本金の規制がなくなりました。
1円からでも設立が可能となりました。
ですので、過去の1円起業する場合に必要な手続きもなくなりました。
会社の目的・取引先との関係などを考慮に入れて都合のつく金額を決めましょう。


会社の機関の設定・定款の作成 認証へ

取締役を決めましょう。
代表取締役を決めましょう。
会計参与・会計監査人を決めましょう。
取締役会・監査役会の設置。
委員会の設置。

  • 取締役
  • 取締役+監査役
  • 取締役+会計参与
  • 取締役+監査役+会計参与
  • 取締役+監査役+会計監査人
  • 取締役会(3名以上)+監査役
  • 取締役会+会計参与
  • 取締役会+監査役+会計参与
  • 取締役会+監査役+会計監査人
  • 取締役会+会計参与+会計監査人
  • 取締役会+監査役+会計参与+会計監査人

会社原始定款の作成。
役員の任期の決定。
(2年〜最長10年まで)
事業年度の決定。
株券の発行。
不発行の決定。

定款とは会社の憲法といわれるもので、会社を運営していく上で必要となります。
必ず決めなければならないこと
(絶対的記載事項)
と決めていないと意味がないもの
(相対的記載事項)
決めても決めなくてもいいもの
(任意的記載事項)があります。

定款の認証。

当事務所が代理認証に
公証人役場へ行きます。

作成された会社の原始定款を公証人役場で認証を受けないといけません。
・公証人手数料 5万円。
・定款認証手数料 4万円。
(電子定款認証の場合、安くなります。)
・定款の謄本代 1千円〜
(定款の枚数により異なります。)


各官公署への届出

発起人が指定する金融機関に出資金を振り込む。

新しく口座を開く必要はありません。
現在持っている口座を使用することができます。

本店を管轄する法務局へ
設立登記の申請をします。

株式会社登記申請書。
定款。
発起人の同意書。
発起人会議事録。
設立時役員の就任承諾書。
印鑑証明書。
払い込みがあったことを証する書面。
登録免許税15万円(最低額資本金により変動します。)


↓ 会社設立 ↓

申請各官公署への届出。

  • 所在地管轄の税務署。
    ・法人
    ・所得税の青色申告申請書
  • 社会保険事務所。
    ・新規適用届・資格取得届・被扶養者届
  • 労働基準監督署。
    ・労働保険保険関係成立届
    ・概算保険料申告書
  • ハローワーク
    ・雇用保険適用事業所設置届
    ・雇用保険被保険者資格取得届

↓
毎年、確定申告などの届出