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行政書士三宅事務所では、会社設立・遺産相続・産業廃棄物の収集、運搬と幅広くサポートしております。お気軽にご相談ください。

自動車運送業許可

貨物自動車運送業許可

■貨物運送業許可の要否

  • 他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する。
    →一般許可(引越し運送、霊柩運送、一般廃棄物運送をこれに含む)
  • 特定の者の需要に応じて、有償で貨物を運送する。
    →特定許可
  • 自社の製品等を運送している。
    →許可の必要なし
  • 他の運送事業者を利用して貨物の運送をする。
    →利用運送事業許可
  • 軽自動車を使用して貨物を運送する。
    →軽貨物運送事業届出

■許可を受けることができない人

以下のいずれかに該当する人は、自動車運送事業の許可を受けることができません

  1. 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者
    (その許可を取り消された者が法人である場合においては、その取り消しにかかる聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で、その取り消しの日から2年を経過しない者を含みます)
  3. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が上記の2,3に該当するもの
  4. 法人であって、その役員のうち上記1、2、3のいずれかに該当する者があるもの

■運送業許可の要件

営業所

規模が適切なものであること。
建築基準法・都市計画法・農地法等関係法令に抵触しないこと。
使用する権利があること。(自己所有、リース)


最低車両台数

営業所ごとに配置する自動車は種別ごとに5両以上とする。
霊柩運送、一般廃棄物運送などは、上記台数とは限られません。


事業用自動車

輸送する貨物に適切な大きさ、構造であること。
使用する権利があること。(自己所有、リース)


■自動車車庫と休憩施設

事業用自動車の車庫の位置
位置
営業所に併設している(原則)又は、営業所から直線にして5(10)kmの範囲内で、管理が十分可能であること
広さ
事業用自動車が十分に収容できるものであること
権限
使用する権利があること
法令
建築基準法・都市計画法・農地法等関係法令に抵触しないこと
道路
車庫の前面道路が車両制限令に抵触しないこと
運転者の休憩休眠施設
位置
営業所又は自動車車庫に併設(原則)
広さ
運転者が十分に休息できる広さ及び適切な施設があること(睡眠を与える場合は、一人当たり2.5m2以上)
権限
使用する権利があること
法令
建築基準法・都市計画法・農地法等関係法令に抵触しないこと

■運行管理運営体制の確保

指揮命令系統

■資金計画

人件費

役員報酬・給与・手当・賞与・法定福利費・厚生福利費


燃料費

ガソリン代


車両費・修繕費

車両購入費又は車両リース料・外注修繕費・自家修繕費・部品費・タイヤチューブ費


その他

施設購入又は使用料・什器備品費・自動車税等・保険料・登録免許税・諸経費


事業開始に要する資金の合計

人件費+燃料費+車両費・修繕費+その他


自己資金

法人…資本金+剰余金(資本の部合計額)
個人…預金額


自己資本比率

自己資金÷事業開始に要する資金の合計×100=50%以上


■許可の申請から事業開始へ

  • 申請書類の作成
  • 運行管理規定の作成
  • 標準運送約款の作成
  • 添付書類の作成、準備
申請から許可へ(約3ヶ月)
  • 登録免許税の納付
  • 運行管理者、整備管理者の選任届
  • 適正診断の受診(運転者)
  • 運賃及び料金の設定
  • 事業用自動車の登録
  • 運輸開始届

■事業開始後の手続き

  • 6ヶ月以内に適正化実施機関による特別巡回調査があります。
  • 変更手続き
    ※認可・事前届・事後届が変更内容によって手続き方法が定められています。(変更がある度)
  • 営業報告書(毎事業年度)
  • 輸送実績報告書(毎事業年度)
旅客自動車運送業許可