軽いフットワークでどこへでも。
行政書士三宅事務所では、会社設立・遺産相続・産業廃棄物の収集、運搬と幅広くサポートしております。お気軽にご相談ください。

自動車運送業許可

旅客自動車運送業許可

■旅客運送業許可の要否

  • 不特定多数の人を、依頼を受けて運賃を受け取り、運送することを業としいる。
    →一般許可
  • 依頼を受けて運賃を受け取り、特定の人を運送することを業としている。
    →特定許可
  • 自社員の送迎のために運賃を取らず運送をしている。
    →許可の必要なし

■旅客自動車運送業の種類

  • 一般乗合旅客自動車運送業(路線バスなど)
  • 一般貸切旅客自動車運送業(観光バス・ロケバス・会葬者・介護者運送など)
  • 一般乗用旅客自動車運送業(タクシー・介護タクシーなど)
  • 特定旅客自動車運送業(社員送迎バスなど)

■許可を受けることができない人

以下のいずれかに該当する人は、自動車運送事業の許可を受けることができません

  1. 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者
    (その許可を取り消された者が法人である場合においては、その取り消しにかかる聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で、その取り消しの日から2年を経過しない者を含みます)
  3. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が上記の2,3に該当するもの
  4. 法人であって、その役員のうち上記1、2、3のいずれかに該当する者があるもの

■運送業許可取得

営業区域を決めましょう!
営業所を決めましょう。

都道府県単位で決めます。
営業区域といっても、その都道府県の中でしか営業できないという意味ではありません。
営業所を置く場所という意味と、車両ナンバープレートの決定という意味です。
なので、営業区域とナンバープレートが違う都道府県名になっていることはありえないのです。
営業区域内に1以上。
本店とは違う場所であってもかまいません。
営業所は、自己所有・賃貸を問いません。ただし、賃貸である場合は、一定年数以上の継続する賃貸契約でなくてはなりません。


■事業用自動車と車両数

営業所がある営業区域ごとにそれぞれ以下の最低車両数が決められています。

一般乗合旅客 11人以上
5両以上+予備車両1台
一般貸切旅客 大型車:9m以上50人以上 5両
中型車:大型・小型以外 3両
小型車:7m以下29人以下 3両
一般乗用旅客 5台
特定旅客 1台以上
※使用者が自己名義になっていること。リース車でもOK!
※自動車排ガス規制法(NOx・PM法)により一定の自動車は規制対象地域内では、事業用自動車として登録・運用できませんので注意が必要です。自動車検査証の備考欄に記載されていることがあります。また備考欄に記載がない場合でも型式等で判別が可能です。

■自動車車庫と休憩施設

事業用自動車の車庫の位置
位置
営業所に併設している(原則)又は、営業所から直線にして2kmの範囲内で、管理が十分可能であること
広さ
事業用自動車が十分に収容でき、かつ、点検、整備及び清掃のための施設があること
権限
自己所有か、3年以上引き続いての賃貸契約があること
法令
建築基準法・都市計画法・農地法等関係法令に抵触しないこと
道路
車庫の前面道路が車両制限令に抵触しないこと
運転者の休憩休眠施設
位置
営業所又は自動車車庫に併設(原則)又は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線2kmの範囲内であること
広さ
運転者が十分に休息できる広さ及び適切な施設があること
権限
自己所有か、3年以上引き続いての賃貸契約があること
法令
建築基準法・都市計画法・農地法等関係法令に抵触しないこと

■運行管理運営体制の確保

指揮命令系統

運行管理責任者の資格試験については、http://www.unkan.or.jp/index.html(財団法人運行管理者試験センター)で確認できます。


■資金計画

項目 所要資金 開始当初の資金
車両費 取得価格
1年分のリース料
分割頭金+2か月分支払額/全額
2か月分のリース料
土地費 取得価格
1年分の賃貸料
分割頭金+2か月分支払額/全額
2か月分の賃貸料
建物費 取得価格
1年分の賃貸料
分割頭金+2か月分支払額/全額
2か月分の賃貸料
機械器具
什器備品
取得金額 左と同金額
運転資金 人件費等2か月分 左と同金額
保険料等 自動車保険、自動車税等全額 左と同金額
その他 全額 左と同金額

■許可の申請から事業開始へ

  • 申請書類の作成
  • 運行管理規定の作成
  • 標準運送約款の作成
  • 添付書類の作成、準備
申請から許可へ(約3ヶ月)
  • 登録免許税の納付
  • 運行管理者、整備管理者の選任届
  • 適正診断の受診(運転者)
  • 運賃及び料金の設定
  • 事業用自動車の登録
  • 運輸開始届

■事業開始後の手続き

  • 変更手続き
    ※認可・事前届・事後届が変更内容によって手続き方法が定められています。(変更がある度)
  • 営業報告書(毎事業年度)
  • 輸送実績報告書(毎事業年度)
貨物自動車運送業許可